BOOKING

宿泊約款

(適用範囲)
第1条

当施設が宿泊客との間で締結する宿泊契約及びこれに関連する契約は、本約款の定めるところによるものとし、本約款に定めのない事項については、法令又は一般に確立された慣習によるものとします。

2. 当施設が、法令及び慣習に反しない範囲で特約に応じた場合は、前項の規定に関わらずその特約が優先するものとします。

(宿泊契約の申込み)
第2条

当施設に宿泊契約の申込みをしようとする者は、次の事項を当施設に申し出ていただきます。

(1) 宿泊者の氏名、住所及び連絡先

(2) 日本国内に住所を有しない外国人にあっては、国籍及び旅券番号

(3) 宿泊日及び到着予定時刻

(4) 宿泊人数

(5) 宿泊料金 (原則として別表第1の基本宿泊料による。)

(6)その他当施設が必要と認める事項

2. 宿泊客が、宿泊中に前項第3号の宿泊日を超えて宿泊の継続を申し入れた場合、当施設は、その申し出がなされた時点で新たな宿泊契約の申し込みがあったものとして処理します。 _

(宿泊契約の成立)
第3条

宿泊契約は、当施設が前条の申込みを承諾し、宿泊料金の全額の支払いが完了したときに成立するものとします。当施設は申込金制度を設けず、宿泊料金は全額前払いとします。

(感染症防止対策への協力)
第4条

当施設は、宿泊しようとする者に対し、旅館業法第4条の2の規定に基づき、感染症防止対策への協力を求めることがあります。

(宿泊契約締結の拒否)
第5条

当施設は、次に掲げる場合において宿泊契約の締結に応じないことがあります。ただし、本項は、当施設が旅館業法第5条に掲げる場合以外の場合に宿泊を拒むことがあることを意味するものではありません。

(1) 宿泊の申込みが本約款によらないとき

(2) 満室(員)により客室の余裕がないとき

(3) 宿泊しようとする者が、宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき。

(4) 宿泊しようとする者が、次のイからハに該当すると認められるとき。

イ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)、同法第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)、暴力団準構成員又は暴力団関係者その他の反社会的勢力

ロ 暴力団又は暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団体であるとき

ハ 法人でその役員のうちに暴力団員に該当する者があるもの

(5) 宿泊しようとする者が、他の宿泊客に著しい迷惑を及ぼす言動をしたとき。

(6) 宿泊しようとする者が、旅館業法第4条の2第1項第2号に規定する特定感染症の患者等(以下「特定感染症の患者等」という。) であるとき。

(7) 宿泊に関し暴力的要求行為が行われ、又は合理的な範囲を超える負担を求められたとき(宿泊しようとする者が障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(平成25年法律第65号。以下「障害者差別解消法」という。) 第7条第2項又は第8条第2項の規定による社会的障壁の除去を求める場合は除く。)。

(8) 宿泊しようとする者が、当施設に対し、その実施に伴う負担が過重であって他の宿泊者に対する宿泊に関するサービスの提供を著しく阻害するおそれのある要求として旅館業法施行規則第5条の6で定めるものを繰り返したとき。

(9) 天災、施設の故障、その他やむを得ない事由により宿泊させることができないとき。

(宿泊契約締結拒否の説明)
第6条

宿泊しようとする者は、当施設に対し、前条に基づき宿泊契約の締結に応じない場合、その理由の説明を求めることができます。

第7条(宿泊客の契約解除権)

宿泊客は、当施設に申し出て宿泊契約を解除することができます。

2. 当施設は、宿泊客がその責めに帰すべき事由により宿泊契約の全部又は一部を解除した場合は、別表第2に掲げるところにより、違約金を申し受けます。ただし、当施設が第4条第1項の特約に応じた場合にあっては、その特約に応じるに当たって、宿泊客が宿泊契約を解除したときの違約金支払義務について、当施設が宿泊客に告知したときに限ります。

3. 当施設は、宿泊客が連絡をしないで宿泊日当日の午後8時(あらかじめ到着予定時刻が明示されている場合は、その時刻を2時間経過した時刻)になっても到着しないときは、その宿泊契約は宿泊客により解除されたものとみなし処理することがあります。

(当施設の契約解除権)
第8条

当施設は、次に掲げる場合においては、宿泊契約を解除することがあります。ただし、本項は、当施設が旅館業法第5条に掲げる場合以外の場合に宿泊を拒むことがあることを意味するものではありません。

(1) 宿泊客が宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき、又は同行為をしたと認められるとき。

(2) 宿泊客が次のイからハに該当すると認められるとき。

イ 暴力団、暴力団員、暴力団準構成員又は暴力団関係者その他の反社会的勢力

ロ 暴力団又は暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団体であるとき

ハ 法人でその役員のうちに暴力団員に該当する者があるもの

(3) 宿泊客が他の宿泊客に著しい迷惑を及ぼす言動をしたとき。

(4) 宿泊客が特定感染症の患者等であるとき。

(5) 宿泊に関し暴力的要求行為が行われ、又は合理的な範囲を超える負担を求められたとき(宿泊客が障害者差別解消法第7条第2項又は第8条第2項に規定による社会的障壁の除去を求める場合は除く。)。

(6) 宿泊客が、当施設に対し、その実施に伴う負担が過重であって他の宿泊者に対する宿泊に関するサービスの提供を著しく阻害するおそれのある要求として旅館業法施行規則第5条の6で定めるものを繰り返したとき。

(7) 天災等不可抗力に起因する事由により宿泊させることができないとき。

(8)寝室での寝たばこ、消防用設備等に対するいたずら、その他当施設が定める利用規則の禁止事項(火災予防上必要なものに限る。)に従わないとき。

2. 当施設が前項の規定に基づいて宿泊契約を解除したときは、宿泊客がいまだ提供を受けていない宿泊サービス等の料金はいただきません。

(宿泊契約解除の説明)
第8条の2

 宿泊客は、当施設に対し、当施設が前条に基づいて宿泊契約を解除した場合、その理由の説明を求めることができます。

(宿泊の登録)
第9条

宿泊客は、宿泊日当日、次の事項を登録していただきます。

(1) 宿泊者の氏名、住所及び連絡先

(2) 日本国内に住所を有しない外国人にあっては国籍及び旅券番号

(3) その他当施設が必要と認める事項

2. 宿泊客が第12条の料金の支払いを、クレジットカード等通貨に代わり得る方法により行おうとするときは、あらかじめ、前項の登録時にそれらを呈示していただきます。

(客室の使用時間)
第10条

客室の使用時間は、午後3時から翌朝11時までとします。ただし、連続して宿泊する場合においては、到着日及び出発日を除き、終日使用することができます。

2. 当施設は、前項の規定にかかわらず、同項に定める時間外の客室の便用に応じることがあります。この場合には次に掲げる追加料金を申し受けます。

(1) 超過3時間までは、室料相当額の30%

(2) 超過6時間までは、室料相当額の50%

(3) 超過6時間以上は、室料相当額の100%

(3. 前項の室料相当額は、基本宿泊料の70%とします)


(利用規則の遵守)
第11条 

宿泊客は、当施設内においては、当施設が定めてホテル(館)内に掲示した利用規則に従っていただきます。

(営業時間)
第12条 当施設のフロントサービス時間は、チェックイン時、チェックアウト時を基本とします。

2. 前項の時間は、必要な場合には変更することがあります。その場合には、適当な方法をもってお知らせします。

(料金の支払い)
第13条

宿泊者が支払うべき宿泊料金等の内訳は、別表第1に掲げるところによります。

2. 前項の宿泊料金等の支払いは、事前決済を基本とします。追加料金等の精算においては、クレジットカード等、キャッシュレス決済によりチェックアウト時に施設内において行っていただきます。

3. 当施設が宿泊客に客室を提供し、使用が可能になったのち、宿泊客が任意に宿泊しなかった場合においても、宿泊料金は申し受けます。宿泊料金には、宿泊者数に応じた入湯税相当額を含みます。

(当施設の責任)
第14条

当施設は、宿泊契約及びこれに関連する契約の履行に当たり、又はそれらの不履行により宿泊客に損害を与えたときは、その損害を賠償します。ただし、それが当施設の責めに帰すべき事由によるものでないときは、この限りではありません。

2. 当施設は、万一の火災等に対処するため、旅館賠償責任保険に加入しております。

(契約した客室の提供ができないときの取扱い)
第15条 

当施設は、宿泊客に契約した客室を提供できないときは、宿泊客の了解を得て、できる限り同一の条件による他の宿泊施設をあっ旋するものとします。

2. 当施設は、前項の規定にかかわらず他の宿泊施設のあっ旋ができないときは、違約金相当額の補償料を宿泊客に支払い、その補償料は損害賠償額に充当します。ただし、客室が提供できないことについて、当施設の責めに帰すべき事由がないときは、補償料を支払いません。

(寄託物等の取扱い)
第16条

宿泊客が、当施設内にお持込みになった物品又は現金並びに貴重品について、当施設の故意又は過失により滅失、毀損等の損害が生じたときは、当施設は、その損害を賠償します。ただし、宿泊客からあらかじめ種類及び価額の明告のなかったものについては、当施設に故意又は重大な過失がある場合を除き、3万円を限度として当施設はその損害を賠償します。

(宿泊客の手荷物又は携帯品の保管)
第17条 

宿泊客の手荷物が、宿泊に先立って当施設に到着した場合、その到着前に当施設が了解したときに限って責任をもって保管し、宿泊客がチェックインする際お渡しします。

2. 宿泊客がチェックアウトしたのち、宿泊客の手荷物又は携帯品が当施設に置き忘れられていた場合において、その所有者が判明したときは、当施設は、当該所有者に連絡をするとともにその指示を求めるものとします。ただし、所有者の指示がない場合又は所有者が判明しないときは、発見日を含め7日間保管し、その後最寄りの警察署に届けます。

3. 前2項の場合における宿泊客の手荷物又は携帯品の保管についての当施設の責任は、第1項の場合にあっては前条第1項の規定に、前項の場合にあっては同条第2項の規定に準じるものとします。

(駐車の責任)
第17条

宿泊客が当施設の駐車場をご利用になる場合、当施設は場所をお貸しするものであって、車両の管理責任まで負うものではありません。ただし、駐車場の管理に当たり、当施設の故意又は過失によって損害を与えたときは、その賠償の責めに任じます。

(宿泊客の責任)
第18条

宿泊客の故意又は過失により当施設が損害を被ったときは、当該宿泊客は当施設に対し、その損害を賠償していただきます。

別表第1 宿泊料金等の内訳(第2条第1項及び第12条第1項関係)

内訳
宿泊者が支払うべき総額宿泊料金
①基本宿泊料(室料)
追加料金
②追加飲食

税金

イ 消費税ロ 入湯税

備考 1
基本宿泊料はホームページに掲示する料金表によります。

別表第2 違約金(第6条第2項関係)

契約解除の通知を受けた日不泊当日前日〜7日前8日前〜14日前15日前〜30日前
違約金100%100%80%50%30%

(注)
1. %は、基本宿泊料に対する違約金の比率です。

2. 契約日数が短縮した場合は、その短縮日数にかかわりなく、1日分(初日)の違約金を収受します。